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相続・遺言

 近年、相続にかかる問題の中に
「子どもがいなくて お墓の後継者がいない」「遠方でなかなかお墓参りに行けない」「お墓の管理が継続できない、子の世代に管理を任せるのが不安」「夫と妻の墓など、 いくつかある墓をひとつにまとめて管理しやすくしたい」
といったお墓に関する悩みをお聞きすることが多くなりました。

お墓を移動させたり、まとめたりするにはどうすればいいか
墓地に埋葬されている遺骨を、他のお墓(納骨堂)へ移す (引っ越し)させる には、 勝手 に することはできず、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、お墓のある市町村役場に 遺骨を移動する許可( 改葬かいそう許可きょか)をもらわなくてはなりません。 元あった お墓 は 更地の状態に し使用を中止 するため 「墓じまい」と も 呼ばれています。
複数の墓をひとつの墓にまとめることは 「寄せ墓」 と呼んでいます。

墓じまいの流れ

親族間で事前に相談し、同意を得る
(取り出した遺骨をどの形で供養するのか、 費用負担 の割合 について話し合います)

改葬許可に必要な手続きと書類を確認する
(遺骨をどの形で供養するのかにより 市町村 の取り扱いが異なるため確認 してください)

墓地管理者へ事前に改葬の意志を伝え、改葬許可に必要な書類に署名捺印をもらう
(※寺院墓地の場合は管理者であるご住職に事情と理由を丁寧に説明することが 後の トラブルを回避するために重要です 。檀家 も やめることになる ので 離檀料についても同時に相談することになります)

改葬許可書を取得する(行政手続き)

・改葬許可はどのようにして申請するか
 墓のある市町村のホームページより「改葬許可申請書」の様式をダウンロード、もしくは住民課など窓口に電話し用紙を郵送してもらいます。
・必要な添付書類は

① 「受入証明書」新しい受け入れ先の墓地(納骨堂)について、申請者に使用する権利があることの証明書をその管理者に発行してもらいます。
寄せ墓の場合、新しい受入先が公営や民営の墓地(霊園)や永代供養墓であれば何も問題はありませんが、寺院墓地 納骨堂 であれば同じ宗派の遺骨しか受け入れない場合が多いです。まずは対応してもらえないか相談してみましょう。

② 「埋蔵証明書」現在のお墓の管理者から、故人の埋葬(埋蔵・収蔵)の事実を証明する書面に署名捺印をしてもらいます。用紙は市町村から取り寄せますが、墓寄せなど取り寄せる 市町村 が複数にわたる場合、用紙の 形式 が違うので注意が必要です。埋蔵 証明 書は1遺骨1枚の場合もあれば、複数遺骨を一度に1枚に書けるものもあります。

③ お墓の位置・面積 のわかる 図面
これについては、管理の行き届いている公営墓地や寺院墓地・民営墓地であれば、埋蔵証明書を依頼すると同時にお願いするとよいでしょう。地元の地縁団体が管理する墓地、一部地域住民が管理する墓地については、申請者があらかじめ現地で調べる又は世話役に聞き取り図面を用意する必要があります。

墓石の閉眼供養、ご遺骨の取り出し (墓石の撤去工事の前に お墓の魂抜き法要を行い、 遺骨 の取り出し を行います。重量があるため、解体工事を頼む 予定の 石材業者さんにお願いするのが一般的です)

墓石の撤去・解体工事、使用権の返還 (墓石の撤去工事と土台 の解体工事を 行い、更地にしてから使用権を管理者に返還します。返還しても権利代などは戻らないのが一般的です)

新しい受け 入れ先に納骨
(必要があれば法要を行い、納骨時に改葬許可証を新しい墓地管理者に提出します)

【面倒な改葬許可申請は、行政書士にお任せください 】
・お寺さんにうちに出入りの墓石業者でもやるよと言われたけど…
 業者はお寺と仕事上のつながりはありますが、本業はあくまで墓石の処分・廃棄であり、改葬許可手続きについては、役所の担当課に中継ぎして終わりということが多いです。
 なかには申請者さまから委任状をいただき代行をする業者もおりますが、それとて代行できるのは「書類の提出」と「許可証の受け取り」だけで、申請書の中身の作成は結局ご自身でしなければなりません。
 なぜなら改葬許可申請書には、お墓に埋葬されている全ての故人の「本籍・住所・氏名」などのほか「死因、死亡年月日・埋葬(火葬)年月日や申請される方との続柄」などを記載することとなっていますが、そのような個人情報を故人の血縁者でもない第三者に役所が教えるはずがないからです。
 そして改葬許可申請という行政手続きを業者が有料で行うことは、法律的に認められておりません。
ですから業者が示すパック料金の中身はほとんどが墓石の撤去に関する費用と考えてよいでしょう 。
 納得のいく費用ならよいですが、たまに「お寺から紹介された」という事実を「うち が指名業者でうちでしかできない」と思い込み高額な撤去費用を請求するといったトラブルも報告されています。
 その点、行政書士であればお寺・石材業者とは一線をおいた第三者ですし、国家資格により改葬許可申請の一切の手続きを申請者さまに代わって行うことができます。
 戸籍を取り寄せて除籍日(死亡年月日)を、火葬許可証をない故人がいた場合は斎場から再発行してもらい埋葬(火葬 年月日を調べるなど、申請者さまご自身が行うよりスムーズに改葬許可申請書を完成 することが可能です。そして行政書士の倫理規定により大切な個人情報は厳重に守られます。
 そして第三者であるからこそ、みなさんが不安に思う「どうやってお寺に切り出したものか」「檀家を離れるなら高額な離檀料を請求されはしないか」「石材業者は見積もりを取って費用を抑えたい」といったご相談にもフラットな視点からご提案ができると考えております。
 当事務所は行政機関で改葬許可申請を担当していた経験を活かし、お寺さんの意向と申請者さまのお気持ち、双方の要点をつかみ取りながら、手続きの早さだけではない「双方が納得のいく結果におさまる 」ようお手伝いいたします。

その他、お墓にまつわること以外にも相続に関するすべてのご相談に対応しております。
まずは、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。