許可申請
建設業許可
建設業を営むにおいて、建設業許可がないと仕事に法的に制限がかかってしまいます。取得せずに建設工事を行うと、建設業法違反となり行政処分を受ける可能性があります。
以下の場合は不要です。
①軽微な工事(例:元請・下請問わず建築一式工事は1,500万円未満の工事。木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡未満の工事)
②建築一式以外の建設工事で1件の請負金額が500万未満の工事。
建設業許可を取得するためには、
※「経営業務管理責任者がいること」=一定期間の経験を持つ経営上の責任者
※「専任技術者がいること」=一定の資格や経験を持つ技術者(営業所ごとに1人)
※「財産的基礎、金銭的信用があること」=500万円以上の自己資本額か、同額の融資を
受けられる金銭的信用があること
※「請負契約に関して誠実性のあること」
※「許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと」
を満たす必要があります。
また許可を受けようとする際、確認すべきことが3つあります。
1. 一般建設業と特定建設業どちらで申請するか
一般建設業とは自社が元請業者として工事を施工する場合、1件の工事に対するすべての下請業者に発注する工事代金の合計額は4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)でなければなりません。
その点、特定建設業者はこのような制限がありません。
なお、建設業許可の取得後であっても、区分は申請により変更することが可能です。
当然、一般建設業より特定建設業の方が要件が厳しくなっておりますので、一般から特定に変更する場合には、特定建設業の要件を満たす必要があります。
2. 知事許可・大臣許可のどちらで申請するか
1つの都道府県のみに営業所を設けるのか、2つ以上の都道府県に営業所を設けるのかという点です。
1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は「知事許可」という区分になり、都道府県知事に許可申請を行います。
一方、複数の都道府県に営業所を設ける場合は「大臣許可」という区分になり、主たる営業所が所在する都道府県の知事を経由して、主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局長等に許可申請を行います。
3.29種類の工事業種のうちどの業種で申請するか
建設業許可の29種類の許可業種のうち、どの業種で申請するかという点です。
(28年6月より業種区分に解体工事が追加され、29種類に増えました)。
1土木一式工事 2建設一式工事
3大工工事 4左官工事 5とび・土木・コンクリート工事 6石工事 7屋根工事
8電気工事 9管工事 10タイル・れんが・ブロック工事 11鋼構造物工事
12鉄筋工事 13舗装工事 14しゅんせつ工事 15板金工事 16ガラス工事
17塗装工事 18防水工事 19内装仕上工事 20機械器具設置工事 21絶縁工事
22電気通信工事 23造園工事 24さく井工事 25建具工事 26水道施設工事
27消防施設工事 28清掃施設工事 29解体工事
どの業種で申請するかにより、それぞれ要件が異なります。
要件さえ満たせば、複数の業種で建設業許可を取得することも可能です。
そのため、申請する許可業種に関しては、自社がすぐに営業しようとしている工事業種はもちろんのこと、それに関連する工事業種の許可もなるべく取得しておくようにすると受注のチャンスを逃さずに済みます。
その他、公共工事を直接請け負いたいと考える場合、別途『経営事項審査』を受けなければなりません。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。
このうち客観的事項の審査が「経営事項審査」といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(以下「経営規模等評価」という。)」について数値により評価するもので、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関で受けることができます。この審査の結果にも有効期限があるため、続けて公共工事を請け負いたい場合、有効期限を切らさぬよう毎事業年度ごとに審査を受けておくことが必要となります。
建設業許可の有効期限
許可の有効期限は5年です。このため5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
当事務所は、建設業許可の許可条件を満たしているか否かを判断し、必要書類の作成及び代理申請を迅速に行います。区分替え・業種追加などのご相談も承ります。
その他、建築業に限らず外国籍の留学生・卒業生を採用するための在留資格更新等申請取次、便利屋など開業に必要な古物商許可、運送業の許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可なども取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。