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農地転用

「歳をとったから農地を他の農家さんに売って引退したい。他の人に農地を貸したい。」
「帰ってくる子供のために農地を宅地や駐車場にしたい」
「農地を相続したけど、農業をしないので、不動産屋に売りたい」

農地はたとえ自分の農地でも勝手に賃貸借したり、売買したり、農地以外の他の用途に使ってはいけないことになっています。
これは、農業生産の推進や国民に安定した食料供給を行うことを目的とする「農地法」により権利移動や転用の制限がかけられているからです。

その制限をはずしてもらうよう申請するのが『農地転用許可申請』です。

関連法 規制内容 権利者
農地法第3条許可 農地のままで権利移動(売買・賃貸借等)する場合 第三者
農地法第4条許可 自分の農地を農地以外にする場合(駐車場・宅地など) 自分
農地法第5条許可 農地以外(転用)にし、さらに権利移動(売買・賃貸借等) を伴う場合 第三者
この手続きは、農地の位置条件、大きさ等により許可の難易度が変わってきます。
都市計画法 農地転用について
市街化区域 すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 都道府県知事の許可。 市町村農業委員会へ事前「届出」することで許可不要。
市街化調整区域 市街化を調整すべき地域 (市街化を抑制し、現環境を保全したい地域) 規模の大小にかかわらず、農地転用(開発行為)を行おうとするものは都道府県知事から許可を受けなければならない。

また、市街化調整区域内には、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域が設けられており、該当農地が農地転用の許可がおりる位置にあるのかどうかの確認も必要です。

なお、許可なく転用した場合、「農地法違反」となり、違反転用した農地は原状回復を命ぜられ、その上に住宅等建っていた場合、一度解体し農地に戻さねばなりません。
これに従わない場合、厳しい罰則(3年以下の懲役、または300万以下の罰金 法人は1億円以下の罰金)が科せられます。

個人でもこれらの手続きは行えますが、特に第三者が関係する農地転用は、専門家である行政書士にお任せください。
当事務所は、農地実務に関わった経歴があるため、農地転用の際に突発的に発生する困りごとにも助言が可能です。