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投稿者: urakawa_user

コロナ明け~2024花見

久しぶりの更新となります。

何かにつけて物価の跳ね上がりにヒーヒー言っておりますが、季節の行事は大切にする派。祖父母に育てられたからかなぁ。

久しぶりにマスクがなく屋台も出ている米子市の湊山公園桜まつり。

だんだんバスに乗ってサクッと花見。そして屋台ごはん。天気も快晴でよい気分転換になりました。

これから頑張って更新するぞ…

インボイス研修会に参加しました。

地元、米子商工会が主催した「インボイス制度無料講習会」に参加しました。

当然のことながら開業2年目、個人事業主としては今は免税事業者(事業収入1千万以下)となっております。

令和5年10月1日から実施のインボイス制度は、売上額はもちろん業種によってもインボイス発行事業者となるかならないかは大きく違ってきているようです。例えば、タクシー運転手さんなどは、個人客という一般消費者を相手にしている業種と見えますが、タクシー代の領収書に課税事業者番号が記載されていないと経費で落とせないため、既にほぼ過半数が課税事業者の登録を進めている状況です。

自社の業種の形態によっても、ある程度の道筋は検討できそうです。

建設業(一人親方含む)・製造業・・・相手が会社のみ(事業者)となるため基本的にインボイス発行事業者になることを検討する。

※よもやま話ですが、声優さんも相手がゲーム会社やアニメ制作会社だったりするのでこの業態に入るのではと考えます。

飲食店・花屋等・・・相手側が一般消費者と事業者が混在しているため、法人相手の売上の比率を考えインボイス発行事業者になるかどうか検討する。

学習塾・ゲームセンター等・・・お客がほぼ一般消費者である場合、インボイス発行事業者となる必要性は薄い。(ただし法人取引先がある場合を除く)

今の本事務所の顧客層を見ると、インボイスは必要が薄そうですが、制度を施行していくうちに状況が変わるかもしれません。経過期間のうちに税務署からのお知らせにアンテナを張っておくといいでしょう。

制度開始から6年間は多少なりとも免税事業者からインボイス発行事業者になるか経過措置が設けられていますので、その間に勉強したり、頼りになる商工会の相談会に参加したり。制度の変更に頭の方もバージョンアップが必要ということですね。

11月20日(日)終活無料相談会

11月18日(日)米子市公会堂1階 第4集会室にて、終活無料相談会を開催します。内容は終活に伴う生前対策(税対策は除く)や遺言書作成や相続についてです。奮ってご参加ください。お申し込みは電話またはメールフォームから。(一度広告付きページを経由します)

第1部は通帳整理から始める特製エンディングノート(進呈)を実際に記入しながらのグループ相談会を行います(定員5名まで)

後半第2部は、事前予約制による個別相談(1時間・2組まで)です。予約時に相談事項を簡単にお尋ねします。ご了承ください。

なお、当相談会は同業者の参加はお断りしています。

 

 

10月10日も遺言・相続無料相談会を開催します

こんにちわ。8月に米子市内で相続・遺言無料相談会を開催しました。

10月10日にも同じ会場で無料相談会を開催します。ぜひお悩みがあれば足をお運びください。

8月の相談会では、お子様がおられないご夫婦の遺言についてご相談を受けました。

このご夫婦の場合、夫婦の一方が亡くなられた時に遺言がなかったとしたら、

①亡くなられた方(被相続人)の親がご健在の場合、配偶者は3分の2、親は3分の1を相続します。ご兄弟は相続の対象外となります。

②亡くなられた方(被相続人)の親もすでに他界しておられた場合、兄弟姉妹に遺産が渡ることになります。割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。

夫婦で互いに全財産を残すという遺言は、最もシンプルで費用のかからない「自筆証書遺言」に向いており、元気なご夫婦には、ぜひお奨めしたい相談例でした。

公正証書遺言まで効力が確実ではなく、人任せにできない分難しい面もありますが、様式に則って書けば十分に法的効力は残せますし、自筆証書遺言があることで『遺産分割協議』という話し合いを回避でき、誰とも争うことなく配偶者の今後のためだけに遺産を集中的に使えるようになります。

弊所に添削を依頼していただくと、自筆証書遺言でよく見かける「書きすぎ」「分かりずらい表現」を、誰が読んでも遺言者の真意が見える文面になるようアドバイスさせていただくことができます。

【お客様の声】※ご本人の了承を得て直筆を載せております。

(妻)遺言相談アンケート  (夫)遺言相談アンケート

 

また、この場合、必然的に遺言執行者は残された配偶者となり、財産の処分に関する手続きも1人の印鑑で進めていくことができます。遺言執行人に指名された人が手続きに行き詰まり補助して欲しいという場合、『復任』という形で(遺言執行人の責任で)補助人を指名することもできます。これには弁護士・司法書士・行政書士などの有資格者が当たる場合が多いです。

注意すべきは、賃貸物件を所有していたり、事業を営んでいたりする場合は、思わぬ負の遺産が隠れている可能性もあるので、特に自筆証書遺言を書く前には上記の専門家の手を借りて、財産目録(財産の全体像を把握すること)の作成をお奨めします。

同時にどちらかが再婚であった場合は、お互いの了承の下で、念のため戸籍収集で相続人調査・確定を行っておきましょう。

 

 

8/21相続・遺言無料相談会

8月21日(日)に米子市公会堂にて、相続・遺言無料相談会を開催します。

お盆で親戚が集まって今後について話し合いをしたとき、相続や遺言について聞いておきたいと思ったことはありませんか?

先着3組様までとなっております。お申し込みはお早めに。

(相続税などについては控除などの制度紹介のみとなります)