10月10日も遺言・相続無料相談会を開催します
こんにちわ。8月に米子市内で相続・遺言無料相談会を開催しました。
10月10日にも同じ会場で無料相談会を開催します。ぜひお悩みがあれば足をお運びください。
8月の相談会では、お子様がおられないご夫婦の遺言についてご相談を受けました。
このご夫婦の場合、夫婦の一方が亡くなられた時に遺言がなかったとしたら、
①亡くなられた方(被相続人)の親がご健在の場合、配偶者は3分の2、親は3分の1を相続します。ご兄弟は相続の対象外となります。
②亡くなられた方(被相続人)の親もすでに他界しておられた場合、兄弟姉妹に遺産が渡ることになります。割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。
夫婦で互いに全財産を残すという遺言は、最もシンプルで費用のかからない「自筆証書遺言」に向いており、元気なご夫婦には、ぜひお奨めしたい相談例でした。
公正証書遺言まで効力が確実ではなく、人任せにできない分難しい面もありますが、様式に則って書けば十分に法的効力は残せますし、自筆証書遺言があることで『遺産分割協議』という話し合いを回避でき、誰とも争うことなく配偶者の今後のためだけに遺産を集中的に使えるようになります。
弊所に添削を依頼していただくと、自筆証書遺言でよく見かける「書きすぎ」「分かりずらい表現」を、誰が読んでも遺言者の真意が見える文面になるようアドバイスさせていただくことができます。
【お客様の声】※ご本人の了承を得て直筆を載せております。
また、この場合、必然的に遺言執行者は残された配偶者となり、財産の処分に関する手続きも1人の印鑑で進めていくことができます。遺言執行人に指名された人が手続きに行き詰まり補助して欲しいという場合、『復任』という形で(遺言執行人の責任で)補助人を指名することもできます。これには弁護士・司法書士・行政書士などの有資格者が当たる場合が多いです。
注意すべきは、賃貸物件を所有していたり、事業を営んでいたりする場合は、思わぬ負の遺産が隠れている可能性もあるので、特に自筆証書遺言を書く前には上記の専門家の手を借りて、財産目録(財産の全体像を把握すること)の作成をお奨めします。
同時にどちらかが再婚であった場合は、お互いの了承の下で、念のため戸籍収集で相続人調査・確定を行っておきましょう。